介護の派遣で30万円の給料!?人間関係もそこそこ良くなる働き方

自身の介護の派遣の経験を通して、給料や社会保険はどうだったのか、難しい人間関係をどのようにそこそこやってきたか書いてみたいと思います。

介護の派遣|産休・育休の違いって何なの?派遣でも取れるの?

私は、男性であり、独身でもあるので産休や育休について
まったく無知でした。ちょっと勉強したことをここに
書いておきたいと思います。

 

【産前産後休業】と
育児休業・介護休業】はそれぞれ違う法律

となっているんです。知らなかったです。

産休(産前産後休業)はついて

産休(産前産後休業)は女性従業員なら誰でも取得できる

出産予定または出産した女性従業員なら
勤務形態、雇用期間を問わず誰でも取れます。

ということは、派遣だって産休を取れます。

産前休業

  • 請求すれば休業できる
  • 出産予定日から遡って6週間(42日)
  • 多胎児は出産予定日から遡って14週間(98日)

産後休業

  • 請求の有無に関係なく休業
  • 出産日から8週間(56日)
  • 産後7週目(43日目)からは、本人が希望し医師の許可があれば
    就労してもよい

妊娠中の女性従業員に対する会社側の義務

妊娠中の従業員が妊婦検診などを受けるため、
会社は、通院検査に必要な時間を確保することが
義務づけられています。

  • 23週目までは4週間に1回
  • 24~35週目は2週間に1回
  • 36週目以後は1週間に1回

となって行きます。

医師などの診断がある場合

会社側は医師からの診断があれば

  • 通勤ラッシュを避けた時差通勤、勤務時間の短縮など
  • 休憩時間の延長・休憩時間の回数の増加など
  • 作業の制限・休業など

の措置を講じなければなりません。

出産後の女性従業員に対する会社側の義務

出産後は検査を受ける時間が確保されるのか?

会社側は、出産後の女性従業員に対して1年間は、
母体に必要な検査を受けるための時間を確保する義務が
あります。

その条件は

『出産後1年以内の間で医師の指示があり必要な時』

となります。

出産後、医師の診断があれば

妊娠中同様、作業の制限
休業などの措置が取られます。

出産後の女性従業員本人が請求できること

会社側は

  • 時間外労働の禁止
    ※変形労働時間制でも、法定労働時間を超えるのはNG!

  • 深夜労働、休日労働の禁止

  • 産後1年以内の間で育児時間を取得させる
    1日2回 それぞれ少なくとも30分以上 生児を育てるための時間に
    する

と言ったことを女性従業員から請求があった場合行います。

※育児時間は、労働基準法で定められています。
 時間をいつ取得するかはその女性従業員の自由であり、
 労働時間の短縮や早い時間での退出にあてることができます。

産休は無給とするのが一般的

健康保険から出産手当金(後で説明)が支給されるので
無給とするのが一般的。

健康保険被保険者になっていた方がいいという事です。

不利益な扱いアカン!

会社側は妊娠や出産を理由にして解雇させたり、降格などをさせる
ことは固く禁止されています。

また、マタニティハラスメントを防止する措置を取らなければ
なりません。

育休(育児休業)について

育児休業の対象となる人

1歳未満の子を養育する男女従業員であり、以下の要件を満たす人
  • 無期雇用社員
    (正社員・短時間勤務のパート含む。日々雇用者は除く)

  • 有期契約社員
    ①一年以上契約されている
    ②子が1歳6カ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが
     明らかではない

育児休業の対象となる『子』は実子だけではない

実子、養子のほか、特別養子縁組の監護期間中の子、
養子縁組里親に委託されている子なども対象となります。

育児休業を申請するには

  • 対象となる従業員が会社に申請する
  • 会社は年金事務所やハローワークに届け出する

申請の回数は何回なの?

  • 原則として、1人の子につき1回
  • ただし、男性従業員で生後8週間以内に育児休業を取った人は
    生後8週間以降に2回目を取得できる。

いつまでに申請すればいいの?

  • 原則として育児休業を開始する日の
    1か月前までに申請する。

育児休業の期間は?

  • 原則として、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で
    従業員が申し出た期間。

  • 保育園が定員オーバーで入所できないなどの理由がある場合は、
    育児休業を1歳6か月まで延長することができる。

パパ・ママ育休プラス

子の両親共に育児休業を取得する場合は、
『パパ・ママ育休プラス』という
特例があります。

子が1歳2か月までの間に、それぞれ最長1年間育児休業が出来ます。

育児休業期間が平成29年10月から変わりました。

通常では保育園に入所できない場合は、
育児休業を1歳6か月まで延長できることと
なっていましたが、

それ以降も保育園に入所できない場合
会社に申し出ることにより、
最長2歳まで再延長できるようになりました。 

産休・出産・育児休業期間の給付制度について

出産手当金

  • 健康保険から給付を受けられる。健康保険の被保険者
    でなければならない。
  • 金額は
    支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額
    ÷30日×2/3×休業日数
  • 支給期間は産前休業から産後休業まで

出産育児一時金

  • 健康保険の被保険者またはその被扶養者が対象
  • 1児につき42万円 ただし産科医療保障制度に未加入の医療施設
    での出産は、1児につき39万円
  • 被保険者の被扶養者で妊娠4か月以上(85日)の人が出産したときに
    支給される

  • 退職後の出産でも、元被保険者本人で、退職日まで継続して1年以上
    社会保険の被保険者期間があり、退職後の6か月以内の出産であれば
    給付が受けられる

育児休業給付金

  • 雇用保険の被保険者が対象

  • 休業開始前の2年間
    (基本給付などを受給した場合は受給後の期間に限る)に
    賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある

  • 賃金日額×67%×休業日数で計算される
    ※賃金日額は休業開始前6カ月の賃金を180で割ったもの
    ※67%は休業開始から6カ月経つと50%になる
    育児休業給付金には上限がある(毎年8月に見直し)

社会保険料免除について

産休(産前産後休業)と育児休業期間中は、社会保険料
従業員負担分、会社負担分の両方が免除される制度があります。

それぞれ休業期間中に手続きをしなければなりません。

雇用保険料について

産休期間中と育休期間中、
会社からの賃金が支払われない場合、
雇用保険料はゼロとなります。