介護の派遣|産休・育休の違いって何なの?派遣でも取れるの?
私は、男性であり、独身でもあるので産休や育休について
まったく無知でした。ちょっと勉強したことをここに
書いておきたいと思います。
- 【産前産後休業】と【育児休業・介護休業】はそれぞれ違う法律
- 産休(産前産後休業)はついて
- 育休(育児休業)について
- 育児休業期間が平成29年10月から変わりました。
- 産休・出産・育児休業期間の給付制度について
【産前産後休業】と
【育児休業・介護休業】はそれぞれ違う法律
となっているんです。知らなかったです。
産休(産前産後休業)はついて
産休(産前産後休業)は女性従業員なら誰でも取得できる
出産予定または出産した女性従業員なら
勤務形態、雇用期間を問わず誰でも取れます。
ということは、派遣だって産休を取れます。
産前休業
- 請求すれば休業できる
- 出産予定日から遡って6週間(42日)
- 多胎児は出産予定日から遡って14週間(98日)
産後休業
- 請求の有無に関係なく休業
- 出産日から8週間(56日)
- 産後7週目(43日目)からは、本人が希望し医師の許可があれば
就労してもよい
妊娠中の女性従業員に対する会社側の義務
妊娠中の従業員が妊婦検診などを受けるため、
会社は、通院検査に必要な時間を確保することが
義務づけられています。
- 23週目までは4週間に1回
- 24~35週目は2週間に1回
- 36週目以後は1週間に1回
となって行きます。
医師などの診断がある場合
会社側は医師からの診断があれば
- 通勤ラッシュを避けた時差通勤、勤務時間の短縮など
- 休憩時間の延長・休憩時間の回数の増加など
- 作業の制限・休業など
の措置を講じなければなりません。
出産後の女性従業員に対する会社側の義務
出産後は検査を受ける時間が確保されるのか?
会社側は、出産後の女性従業員に対して1年間は、
母体に必要な検査を受けるための時間を確保する義務が
あります。
その条件は
『出産後1年以内の間で医師の指示があり必要な時』
となります。
出産後、医師の診断があれば
妊娠中同様、作業の制限
休業などの措置が取られます。
出産後の女性従業員本人が請求できること
会社側は
- 時間外労働の禁止
※変形労働時間制でも、法定労働時間を超えるのはNG! - 深夜労働、休日労働の禁止
- 産後1年以内の間で育児時間を取得させる
1日2回 それぞれ少なくとも30分以上 生児を育てるための時間に
する
と言ったことを女性従業員から請求があった場合行います。
※育児時間は、労働基準法で定められています。
時間をいつ取得するかはその女性従業員の自由であり、
労働時間の短縮や早い時間での退出にあてることができます。
産休は無給とするのが一般的
健康保険から出産手当金(後で説明)が支給されるので
無給とするのが一般的。
健康保険被保険者になっていた方がいいという事です。
不利益な扱いアカン!
会社側は妊娠や出産を理由にして解雇させたり、降格などをさせる
ことは固く禁止されています。
また、マタニティハラスメントを防止する措置を取らなければ
なりません。
育休(育児休業)について
育児休業の対象となる人
育児休業の対象となる『子』は実子だけではない
実子、養子のほか、特別養子縁組の監護期間中の子、
養子縁組里親に委託されている子なども対象となります。
育児休業を申請するには
- 対象となる従業員が会社に申請する
- 会社は年金事務所やハローワークに届け出する
申請の回数は何回なの?
- 原則として、1人の子につき1回
- ただし、男性従業員で生後8週間以内に育児休業を取った人は
生後8週間以降に2回目を取得できる。
いつまでに申請すればいいの?
- 原則として育児休業を開始する日の
1か月前までに申請する。
育児休業の期間は?
- 原則として、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で
従業員が申し出た期間。 - 保育園が定員オーバーで入所できないなどの理由がある場合は、
育児休業を1歳6か月まで延長することができる。
パパ・ママ育休プラス
子の両親共に育児休業を取得する場合は、
『パパ・ママ育休プラス』という
特例があります。
子が1歳2か月までの間に、それぞれ最長1年間育児休業が出来ます。
育児休業期間が平成29年10月から変わりました。
通常では保育園に入所できない場合は、
育児休業を1歳6か月まで延長できることと
なっていましたが、
それ以降も保育園に入所できない場合
会社に申し出ることにより、
最長2歳まで再延長できるようになりました。
産休・出産・育児休業期間の給付制度について
出産手当金
- 健康保険から給付を受けられる。健康保険の被保険者
でなければならない。 - 金額は
支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額
÷30日×2/3×休業日数 - 支給期間は産前休業から産後休業まで
出産育児一時金
- 健康保険の被保険者またはその被扶養者が対象
- 1児につき42万円 ただし産科医療保障制度に未加入の医療施設
での出産は、1児につき39万円 - 被保険者の被扶養者で妊娠4か月以上(85日)の人が出産したときに
支給される - 退職後の出産でも、元被保険者本人で、退職日まで継続して1年以上
社会保険の被保険者期間があり、退職後の6か月以内の出産であれば
給付が受けられる
育児休業給付金
- 雇用保険の被保険者が対象
- 休業開始前の2年間
(基本給付などを受給した場合は受給後の期間に限る)に
賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある - 賃金日額×67%×休業日数で計算される
※賃金日額は休業開始前6カ月の賃金を180で割ったもの
※67%は休業開始から6カ月経つと50%になる
※育児休業給付金には上限がある(毎年8月に見直し)
社会保険料免除について
産休(産前産後休業)と育児休業期間中は、社会保険料が
従業員負担分、会社負担分の両方が免除される制度があります。
それぞれ休業期間中に手続きをしなければなりません。
雇用保険料について
産休期間中と育休期間中、
会社からの賃金が支払われない場合、
雇用保険料はゼロとなります。