介護の派遣|無資格なら働きながら資格を取得する!
無資格なら資格取得制度を活用せよ。
資格取得支援制度とは
会社が資格や免許の取得を支援する制度のこと
- 受験資格の補助
- 受験対策講習の開催
- 受験勉強の時間確保のための勤務時間の優遇
- 資格取得時の一時金支給
などがあり会社によって内容が異なっています。
資格取得支援制度のメリット
資格取得者
- 会社からの評価が高くなる
- 知識技術が向上し業務を効率よくこなせる
会社側
などが挙げられます。
ハローワークでも資格取得支援制度もあるが…
ハローワークでも介護職員初任者研修講座を受けられますが
現在、無職である方が対象となります。無料ではありますが
いくつかのハードルがあります。
- 定員倍率が高い
- 講座の開講回数が少ない
- テキスト代が有料
- 受講申請した後、受講するにふさわしいか筆記試験・面接がある
などです。
であれば無資格で働きながら資格を取得をしたほうが、
経験値も上がり資格の勉強もできると思います。
何よりも経験値つまり実務経験(従業期間3年(1,095日)以上、かつ従事日数540日以上)がないと介護福祉士国家試験は受験できません。
次に介護の資格について書きたいと思います。
介護職員初任者研修
- 介護についての最低限の知識・技術を身につける
- 介護を行う際の考え方のプロセスを身につける
- 基本的な介護業務を実践できるようになる
ということです。基本的な資格であり絶対取得しておいた方が良いです。
職務の理解 6時間
介護における尊厳の保持・自立支援 9時間
介護の基本 6時間
介護・福祉サービスの理解と医療との連携 9時間
介護におけるコミュニケーション技術 6時間
老化の理解 6時間
認知症の理解 6時間
障害の理解 3時間
こころとからだのしくみと生活支援技術 75時間
振り返り 4時間
合計 130時間
私はホームヘルパー2級を取得しましたが、その時は修了試験がありませんでした。ですが、介護職員初任者研修は修了試験があります。でもご心配なく。たとえ不合格でも補講があります。受けるだけでいいのかと思った人は油断禁物!居眠りとかしてる人とかいましたが、かなり本気で講師に怒られていました。
介護職員実務者研修
介護の基本的な知識と技術を修得する介護職員初任者研修の内容を十分に理解し、より実務に則した幅広い知識と技術を身に付ける研修
実務経験ルートで介護福祉士国家試験を受ける際には絶対に必要な資格です。
受講時間は450時間(6か月)です。しかし、すでに取得している資格により
と受講時間が短縮されます。
私も実務者研修を受けました。
介護福祉士国家試験まで一年もなかったので、一か月の休み全部を使って受講しました。最初に通信学習で問題を解き、合格したら通学。
通学時、座学はあまりなく実技講習・グループワークが中心でした。
授業によってはパジャマを持参したり、服装、授業態度も評価対象でしたので、居眠り、スマホをいじる等などの行為は当たり前ですがやらないほうが良いと思います。
最後の修了試験では、静まりかえった教室で一人ずつ実技試験。自分の試験が来るまで何時間もずっと待っていたのを記憶しています。
次の日も仕事なのでとてもハードな一か月でした。
介護福祉士
介護業界の国家資格です。
介護現場でのリーダーとして、利用者の状態に応じた介護や他職種との連携を図るための、幅広い知識や技術の修得が求められます。
受験するには?
福祉系高校ルート・養成施設ルート・実務経験ルートとありますが、
たいていの方は実務経験ルートで受験されると思いますので、書いておきます。
- 従業期間3年(1,095日)以上、かつ従事日数540日以上
従業期間は、実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間、従事日時は、従業期間内において実際に介護等の業務に従事した日数を言います - 実務者研修を修了しておくこと
が必要条件となります。
介護福祉士国家試験を受けようとする派遣で働いている方に重要な事があります。
介護福祉士国家試験願書に同封されている実務経験証明書をご存知ですか?
介護福祉士国家試験を受けるには願書に同封されている
実務経験証明書を作成しなければなりません。
作成するのは受験者ではなく勤務している事業所、
または以前勤務していた事業所です。
私は同じ施設で派遣で3年、正社員で1年勤務していました。この場合どうすればよかったのかずっとわからなかったのです。
願書を取り寄せてようやくわかりました。
実務経験を証明するのは、派遣先・派遣元どちらでも良いという事です。
職場で4年分の証明をしていただきました。
ですので、
- ずっと同じ派遣会社で派遣先をいろいろ変えている人は
→派遣会社(派遣元)に - 派遣でもずっと同じ派遣先で勤務しているのなら
→派遣先に
作成してもらった方が楽だと思います。
場合によっては何枚もの実務経験証明書・従事日数内訳証明書を
以前の職場・派遣会社に連絡して作成してもらわなければなりません。
大変なのできちんと確認しておいたほうが良いかと思います。
※従事日数内訳証明書とは掛け持ちで働いていた
期間がある場合のみ、提出が必要。
掛け持ちしていても、1つの事業所の経験だけで、
必要な期間と日数を満たす場合は提出不要。
作成してもらったら絶対自分でも確認!
作成者が受験の手引きを理解せず、実務経験証明書を作成することがあります。
どういうことかといいますと
先ほども言いましたが私は、同じ施設に派遣で3年、正社員で1年勤務していました。
実際、条件である従業期間3年(1,095日)以上、
かつ従事日数540日以上はクリアしてます。
ですが、
正社員時だけの日数で実務経験証明書を作成されてしまいました。
後で派遣時の日数と正社員の日数を合算した実務経験証明書を
作成してもらいましたが、
介護の派遣・正社員の方も実務経験証明書に
関してはくれぐれも注意してください。
注意するべきことは
- なるべく早めに作成してほしいと伝え、作成可能か確認すること
- いつまでに作成してほしいか伝えること
- 作成していただいたら自分で必ず実務経験証明書を確認すること
詳しくは↓をご覧ください