介護の派遣|介護休業を取得できるのか?
高齢化が進み家族の介護をしなければならないという事が
増えてきました。
また派遣をしていて自分の家族が怪我などで介護や通院の
付き添いをしなければならない時どうすればよいのでしょうか?
私なりに調べてみましたのでここに書いておきたいと思います。
- 会社は介護休業を断れない
- 介護休業の対象となる従業員
- 介護休業の申請はどこにするのか?
- 介護休業の期間と回数はどれくらいなのか?
- 介護休業中は給付金があるのか?
- 介護休業給付金の計算方法
- 産前産後休業や育児休業と違うこと
- 介護休業をとった後はどうすればいいの?
- 育児・介護制度を拒否されることがある
会社は介護休業を断れない
介護休業の要件を満たした従業員から介護休業取得の
申し出があれば認めなければなりません。
介護休業を理由に、解雇を迫る、賞与査定を低くする
、降格されるといったことをすることは許されません。
また会社は介護休業を理由とした嫌がらせが起きないよう
防止策をとる義務があります。
介護休業の対象となる従業員
要介護状態にある家族を介護する男女の従業員のうち、
以下の条件を満たす者
- 無期雇用社員(正社員・短時間勤務のパート※日々雇用者は除く)
- 有期雇用社員
①一年以上雇用されている
②取得予定日から93日~6か月の間に雇用契約がなくなることが
明らかではない
要介護状態とは
怪我や病気、心身の障害で、
2週間以上常時介護を必要とする状態
対象となる家族の範囲
配偶者(事実婚も含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、
孫、配偶者の父母
介護休業の申請はどこにするのか?
従業員が会社にする。
原則として介護休業をする日の2週間前に申請する。
介護休業の期間と回数はどれくらいなのか?
対象家族1人につき、最大3回まで
通算して93日を限度として従業員が申しでた場合
介護休業中は給付金があるのか?
雇用保険から介護休業給付金が出ます。
ただし、会社から介護休業中に賃金の支払いが
あれば、賃金の額に応じて介護給付金が減額、
または不支給になります。
介護休業給付金の計算方法
休業開始時の賃金日額×休業日数×67%
休業開始時の賃金日額は
介護休業開始する前の6か月間の賃金総額÷180
産前産後休業や育児休業と違うこと
介護休業中、健康保険料と厚生年金保険料の支払いが
免除されない事です。
ただし、無給の場合、雇用保険料は免除となります。
介護休業をとった後はどうすればいいの?
介護休業期間に家族の介護などが終わるとは限りません。
介護休業が終わってしまったらどんな介護支援制度が
あるのでしょうか?
介護休暇
対象家族1人につき、1年で5日
対象家族2人以上の場合は10日
まで介護の世話を行うための休暇を取得できる。
また半日(所定労働期間の2分の1)単位の取得も可能です。
所定労働時間の短縮等の措置
- 週または月の所定労働時間の短縮措置→短時間労働のこと
- フレックスタイム制度
※フレックスタイム制度とは?
従業員が日々の始業・終業時刻を自身で決定して働く事ができる制度。 - 始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げ→時差出勤のこと
- 介護サービス利用時にかかる費用の助成
会社は上記の4つのうちどれか一つの制度を作り、
利用開始から3年間の間で少なくとも2回以上
利用可能にしておきます。
所定外労働の免除
対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで
所定外労働の免除が受けられる。
時間外労働の制限
介護の必要がなくなるまで、原則として
時間外労働が1か月24時間
1年150時間まで制限される
深夜労働の制限
介護の必要がなくなるまで、原則として
深夜 午後10時~午前5時
の労働が免除される
育児・介護制度を拒否されることがある
制度の利用を除外される従業員
労使協定がなくても除外できるのは『日々雇用される従業員』です。
日々雇用される従業員とは、一般的に1か月以内の期間を定めて雇用
される人を指します。
※日々雇用される従業員でも産前産後休業は取得できます。
※労使協定とは、雇用主と従業員の間で結ぶ特定の合意内容。
労働基準法以外の事柄を可能にする。
労使協定を結ぶと対象外にされる従業員
- 1週間の所定労働時間が2日以下
→すべての制度 - 入社6か月未満
→子の看護休暇・介護休暇 - 入社1年未満
→育児休業・介護休業・所定労働時間の制限
時間外労働の制限・深夜労働の制限
所定労働時間の短縮等措置 - 申し出の日から1年以内に雇用期間が終了
→育児休業 - 申し出の日から93日以内に雇用期間が終了
→介護休業 - 所定労働時間のすべてが深夜で、
深夜に保育・介護ができる
16歳以上の同居の家族がいる(妊婦は除く)
→深夜労働の制限 - 業務の性質や実施体制上
短時間勤務制度を講ずることが困難だと
認められる業務に就いている
→所定労働時間短縮等の措置