介護の派遣で30万円の給料!?人間関係もそこそこ良くなる働き方

自身の介護の派遣の経験を通して、給料や社会保険はどうだったのか、難しい人間関係をどのようにそこそこやってきたか書いてみたいと思います。

介護の派遣|扶養控除ってこんなに複雑なの!?

扶養控除って漠然と知ってるけど、私は既婚者ではないし、
扶養家族あまり詳しくは知りませんでした。

少し気になったので、調べたことを書いておきます。

 

 

何で103万円やねん!

主婦やパートの方が103万円超えたらアカンねん!
とか昔から聞きますけど、あれは一体何なのでしょうか?

ちょっと調べてみましたが、

給与の収入が103万円以内なら
給与所得控除の最低賃金65万円、
基礎控除38万円がひかれ、
所得税がゼロになるということ

で逆に言うと65万円+38万円=103万円
という事です。

基礎控除・給与所得控除とは

基礎控除

どの納税者も無条件に差し引ける所得控除の事です。
一律で38万円です。

【給与所得控除】

所得税や住民税を計算する時に、
年収から差し引く事のできる控除分
の事。

給与所得控除額は、
年収に応じた計算式に当てはめて
計算します。

自営業者の方は売り上げから必要経費を
差し引くことができて、

会社員の方は必要経費のかわりに
給与所得控除が認められています。

じゃあ生命保険控除とかって何?

生命保険控除などは所得控除といい、
所得税や市民税の計算する際、差し引くことが
できる課税されないものです。

税金の負担を公平にするものであり、
条件を満たしていれば、所得から
所得控除を差し引いて、税金が安くなります。

所得控除は

 の15種類あります。

 

103万を超えるとどうなるの?

夫や家族の扶養家族になっているのなら、
扶養家族から外れ、扶養者の所得税が高くなります。

配偶者には配偶者特別控除がある

扶養家族の人の収入が103万円を超えると、
今まで扶養者の収入から配偶者控除として
38万円を控除していたが、
それができなくなります。

ですが、配偶者に関しては配偶者特別控除
いうものがあります。

扶養家族の人が103万円超えても、141万円未満であれば
扶養家族として認められ、38万円より少ない金額では
あるが控除される制度の事です。

ただし、扶養者の所得が1000万円以上(給与収入12,315,790円)
になると対象になりません。

所得税はどうやって計算するの?

計算すると言っても計算方法をいろいろ調べなくては
ならないので大変です。

知りたければ、『所得税 計算』
と検索すれば所得税を自動計算してくれる
サイトがあるので活用されては良いかと思います。

簡単にしくみを説明すると

収入ー(給与所得控除または必要経費+ 基礎控除 +所得控除)
=課税所得

課税所得×税率=所得税

となります。

130万円を超えると

国民健康保険に加入して、健康保険料を自分で支払う必要があります。
私も国民健康保険を支払っていたことがありますが、
これ、かなりキツイです。
国民健康保険料は全額負担ですからね。

であれば、社会保険に加入しましょう。

社会保険の加入ですが、一定時間の勤務日数・時間があるのなら
社会保険に加入する必要が出てきます。

社会保険料は住んでいる地域、会社が加入している健保組合によって
変わってきます。

ですが、社会保険に加入すると国民健康保険とは違い、
会社が健康保険料の半分を負担してくれます。

また、厚生年金を支払うことで将来受け取る年金額が増加します。

社会保険料はどうやって計算するの?

これも自分で計算するとなる大変なので、
私はたまに『社会保険料 計算』と
検索して自動計算サイトで調べています。

2018年から『103万円』→『150万円』へ

2018年から女性の社会進出を促進するためとして、
103万円→150万円以内で控除ということが決まりました。

150万円を超えても201万円までは扶養者の所得が一定の
範囲内であれば配偶者特別控除が受けられます。

月に12万5000円まで稼げる

103万円だと控除を気にすれば
月に8万5000円までに抑えなければならなかった
のですが

150万円になると12万5000円まで収入を得ることが
出来ます。

介護の派遣だと

仮に時給1300円だとすると

フルタイム

1日 1300円×8時間=10400円

一ヶ月 週3で10400円×12=124800円
にすれば問題ないわけです。

しかし、注意することがある

やった!150万円まで収入が得られる!と
思いきやあいつがいたのを忘れてはいけません。

『130万円の壁』です。

150万円収入を得ても130万円を超えたら、
社会保険料を支払うことになります。

それを選ぶのは自分次第という事ですね。

まとめ 

2018年から103万円の壁が150万円の壁になる。
150万円まで収入を得ても所得税はかからない。

しかし130万円を超えると、扶養から外れ、
国民健康保険に加入しなければならず、全額自己負担になる。
よって社会保険に加入する必要が出てくる。

社会保険は会社が半分負担してくれ、また厚生年金を支払えば
将来の年金が増加するメリットもある。

もし、税金が気になるのなら自動計算サイトなどで
計算し予めどのくらいの税金がかかるのか把握しておく。